軽減税率対応POSレジとは?

『軽減税率』の導入が目前となりましたが、今さら聞けない!軽減税率の基礎知識をまとめました。
この制度は、全ての事業者の方に関係がありますが、特に美容サロンに関係する情報を整理していますので、確認も踏まえ参考にしてみてくださいね。

軽減税率とは?

軽減税率基本情報

[実施時期]

令和元年10月1日(消費税率引き上げと同時)~

 

[税率]

消費税の軽減税率制度とは、標準10%の消費税を飲食料品や医薬品、外食など一定の商品や取引において、8%とする軽減税率を適用するというものです。
・標準税率:10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
・軽減税率:8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)

 

[軽減税率の対象品目]

酒類・外食・医薬品・ケータリング等を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
なお、おまけ付きお菓子のような一体型商品は、税抜き1万円未満で飲食料品価格の占める割合が2/3以上なら、軽減税率の対象となります。

 

日々の業務で対応が必要となること

美容サロンでも、以下の対応が必要となります。

1)新しい記載ルールに則ったレシートや領収書の発行

店販等により、軽減税率対象品目がある場合、税率区分毎の金額表記がそれぞれ必要となります。

 

2)取扱商品について仕入れ価格や納品書に記載された適用税率が正しいかの確認

相手方から発行されたものについても、正しいかどうか確認をしましょう。

 

 

3)帳簿・請求書等の記載方法

毎日の売上げや仕入れの税率を適用税率別に区分して記帳するなど、一定の記載事項が加わります。
令和5年10月1日からは適格請求書等の交付・保存が必要です。

 

4)消費税の申告

税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります

飲食料品の取り扱い(販売)がない事業者の方や免税事業者の方も対応が必要となる場合があります。
■課税事業者の方
軽減税率対象品目の売り上げがなくても、軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があれば対応が必要です。

■免税事業者の方
課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。

 

5)複数税率に対応したレジを利用

対応していない場合、買換えや改修の必要性があります。

軽減税率対象となる品目

美容サロンで扱われる商品の中で、軽減税率の対象となる商品、ならない商品を具体的にみていきましょう。

●医薬品等
医薬品等は消費税の軽減税率の対象には含まれておらず、軽減税率は適用されません。

食品には、「医薬品」「医薬部外品」及び「再生医療等製品」が含まれず、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。

〇栄養ドリンク
「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」「酒類」に該当するものの販売は、軽減税率の対象となりませんが、
「医薬品」や「医薬部外品」に該当しない(表示がない)栄養ドリンクは、「飲食料品」に該当し、軽減税率の対象となります。

※医薬品や医薬部外品等の景品表示のない清涼飲料水で、栄養ドリンクとうたっているものもあります。これは普通の飲食料品と判断されるため、消費税の軽減税率が適用されます。

〇特定保健用食品・健康食品・美容食品・栄養機能食品・サプリメント
これらの食品については、人の飲用又は食用に供されるのか医薬品等なのかを基準に、消費税の軽減税率の対象であるかどうかが決まります。
景品表示が医薬品等ではなく飲食料品に該当するものであれば、消費税の軽減税率が適用されます。
健康食品や美容食品でも医薬部外品のように医薬品等である場合は、消費税の軽減税率は適用されないため注意が必要です。

〇水(ミネラルウォーター)、氷
水は、人の飲用又は食用に利用されるもので、ミネラルウォーターなどの飲料水は「飲食料品」に該当しますので、軽減税率の対象となります。
他方、水道水は、ペットボトル等に入れて飲用に販売されるものを除き、炊事や飲食用以外の生活用水として供給されるものは、対象外です。

氷は、かき氷に用いられる氷や飲料に入れて使用される氷などの食用氷は「飲食料品」に該当しますので、軽減税率の対象となります。
他方、ドライアイスや保冷用氷は、飲食用ではないため、対象外です。

●ヘアケア用品
シャンプー、コンディショナー、トリートメント、ヘアカラー、ヘアスプレー、ヘアワックス、育毛剤などは、「飲食料品」に該当しませんので対象外となります。

●化粧品・スキンケア用品
原則として「飲食料品」「新聞」のみ対象となりますので、対象外となります。

●飲食料品の譲渡に要する送料
ネット販売や注文を受けて自宅へ郵送するということもあるかもしれませんが、飲食料品であってもその譲渡に要する送料は、飲食料品の譲渡の対価ではありませんので、軽減税率の適用対象となりません。
なお、「送料込み商品」ということで、別途送料を求めない場合、その商品が飲食料品に該当するのであれば、軽減税率の対象となります。

参照:【国税庁】よくわかる消費税軽減税率制度消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

知っておくべき政府対策

政府は個人消費が落ち込まないように対策を考えていますが、
クレジットカードやスマホなどでキャッシュレス決済をすると、5%がポイント還元される制度を打ち出しました。
(2019年4月12日時点)

実施予定期間は、2019年10月~2020年の6月

ポイント還元となる対象は、クレジットカード、電子マネー、コード決済(QRコード決済、バーコード決済等)となる見込みです。

一般の中小・小規模事業者については、
①消費者還元5%
②加盟店手数料率3.25%以下への引下げを条件とし、更に国がその1/3を補助
③中小企業の負担ゼロで端末導入(1/3を決済事業者、残り2/3を国が補助)
〇フランチャイズ等の場合は消費者還元2%(端末費用及び加盟店手数料の補助はなし)

詳細:【経済産業省】キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)の概要

 

軽減税率対応POSレジまとめ

クレジットカード決済のできるPOSレジがあれば、美容サロンでも、集客の1つとしてアピールできるかもしれません。
POSレジは、正確な顧客管理や売上管理と共に、顧客・データ分析も簡単にできます。
クレジットカド決済と連動したPOSレジの活用で、増税と軽減税率の混乱をスムーズに乗り切りたいものですね。

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