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2020.7.2
サロンで働く中「他のサロンはどうしてるんだろう?」と、ふと気になることはありませんか? そんな疑問を解決すべく、Bionlyでは美容サロン様に毎月様々なテーマに沿ったアンケートを実施し、サロンの傾向やどのようなサービスを行っているか等を集計してご紹介していきます。 第一回目は「雑誌・書籍の提供サービス」をテーマに調査いたしました。紙媒体と電子媒体、サロンと相性がいいのは果たしてどちらか…?さっそく見ていきましょう! 「雑誌・書籍の提供」は9割の美容サロンが行っている?! 美容室やエステ、ネイルサロンの接客では、来店時や施術中等、ほとんどの場合お客様にお待たせさせてしまう時間が生じますよね。そういった時間もできる限り快適に過ごしていただけるように工夫を凝らしているかと思います。 今回のアンケートでは、9割のサロンがお客様に雑誌・書籍を提供していることがわかりました。中でも雑誌を提供しているサロンが多くを占めていますね。 1.紙or電子、提供している媒体は? 媒体別で見ると、意外にも拮抗する回答になりました。馴染みのある紙媒体の利用だけでなく、電子媒体の利用をすることで電子化を進めているサロンも多いようです。 紙媒体と電子媒体の活用方法について、調査結果と共に深堀していきましょう。 2.紙媒体のメリット・デメリット スマートフォンやタブレットと電子化が進む中で、長く重宝されている紙媒体での雑誌・書籍の提供のメリット・デメリットとはなんでしょうか。 メリット・どの世代のお客様も使い慣れている。・大きな紙面で閲覧することができ、紙の質感を感じやすい。・雑誌を選ぶのが面倒なお客様も手に取りやすい。・紙面で広げているため話題にしやすい。 デメリット・大きく、重たいため持ちにくい。・手元に置かれた雑誌や書籍以外手に取りにくい。・汚れ等で不衛生になりやすい。・用意する冊数によって費用がかかる。 電子書籍の提供ができるサロンでも紙媒体を用意している理由として、馴染みのある紙媒体での提供をお客様からも求められていることがわかります。その一方で多くのお客様が手に取り、美容サロンで利用することが多い薬剤などにも接しやすい環境では不衛生になってしまったり、費用がかかるといったデメリットも。客層や施術内容によって雑誌の提供方法を見直すことが必要になりますね。 3.紙媒体の購入方法 定期購読と都
2020.6.3
緊急事態宣言が解除となっても、休業・短縮営業の影響や引き続きの来店自粛などに悩まされる中、他店の動向等気になるのではないでしょうか。そこでBionlyでは、美容室へオンラインインタビューを実施。 第10回目は、東京都新宿区、東京メトロ丸の内線 新宿御苑駅から徒歩1分の場所にあるヘアサロン『√5 SHINJYUKU』のオーナー、水戸 佑歩氏にお話を伺いました。 ≪取材実施日:2020年5月28日(木)≫ ⇒ コロナ禍で活用したい!『業務改善助成金』とは?申請要件や必要書類などをチェック! CASE10:ヘアサロン『√5 SHINJYUKU』 ――お店やお店周辺の環境など、緊急事態宣言前後で何か変化はありましたか? このお店に関しては3月中旬ぐらいまでは何ともなかったです。でも3月中旬を過ぎた頃から、周りの飲食店系や他のサロンさんは徐々に影響が出てきていると聞く機会が多くなりましたね。 ――その後、売上等の変化は? ちょうどその頃、コロナ対応の「無利子・無担保融資」が始まるというのを耳にして、すぐに申請しに行きました。早めに動いたのでスムーズに進みましたね。4月になって客足が減って前年比47%になりましたが、融資を受けられたおかげで精神的にゆとりを感じながら過ごせていましたし、実は新規のお客様は増えたんですよ。 【関連記事】各都道府県別 行政・自治体による支援情報 ――新規のお客様はどんな方が多かったのですか? 職場近くの美容室に行っていた人が在宅勤務になって、これまで通っていた美容室に来店できず「このお店が近所で、ずっと気になっていたから来ました」と言ってくださるお客様が多かったです。あとはもともとのお客様が、お子様や旦那様を連れてきてくださるようになったパターンも増えました。 ――ゴールデンウィーク中もずっとお店は営業されていたのですよね? はい。お客様側からすると、この時期行けるところも少ないし行き場があった方がいいですよね。ゴールデンウィーク中、休業にすると15万円の協力金が出るという情報もありましたが、お店を開けていることで周りの皆様から「頑張ってるね」と言っていただいたりもしましたし、金額のことより1人でもいいからお客様の対応をした方がいいかなぁと。 ――特に、何か気を付けていたことはありますか? 消毒などを徹底することはもちろんですが、自分が色々な場所に出
2020.5.29
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は鹿児島県の支援情報をまとめました。(※2020年5月27日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 鹿児島県事業継続支援金 【概要】新型コロナウイルス感染症の影響等を受け、事業収入が大きく減少している県内事業者の事業継続を図るため、事業全般に広く使える支援金が給付されます。【要件】①鹿児島県内に、・本店を有する法人であること・主たる事務所を有する法人であること・主たる事業所を有する個人事業者であること②国の持続化給付金の給付通知を受けていること③2019年12月31日以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続する意思があること④法人の場合は、・資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること【対象】原則として、対象期間(2020年1月~5月)のうち、ひと月の事業収入が前年同月比で80%以上減少している次の事業者・中小法人等(中小企業、医療法人、農業法人、NPO法人等)・個人事業者【給付額】対象期間(2020年1月~5月)のうち、いずれかの月の事業収入が前年同月と比べて・90%以上減少した事業者は、上限額20万円・80%以上90%未満減少した事業者は、上限額10万円【受付期間】2020年5月25日~2020年6月30日まで【詳細ページ】鹿児島県事業継続支援金について 鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策休業等協力金 【概要】鹿児島県は、新型コロナウイルス感染症拡大につながるおそれのある施設に対し、休業や営業時間短縮の協力依頼を行い、それに応じた中小企業又は個人事業主に対し、鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策休業等協力金が支給されます。【対象】休業や営業時間の短縮を要請された施設を運営する中小企業又は個人事業主であって、県の要請に応じて、2020年4月25日~2020年5月6日までの計12日間、休業等に協力した方。【協力金】中小企業:20万円個人事業主:10万円※なお、複数施設を有する事業者には、10万円上乗せ。【受付期間】
2020.5.28
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は沖縄県の支援情報をまとめました。(※2020年5月27日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 感染症拡大防止協力金 【対象】特措法による協力要請や、特措法によらない協力依頼を受けて、2020年4月24日~2020年5月6日までの全期間休業に応じた休業要請対象の施設の運営事業者。【給付額】1事業者あたり20万円【受付期間】2020年5月11日~2020年6月30日まで【詳細ページ】感染症拡大防止協力金/うちなーんちゅ応援プロジェクト ※終了しました※ 各種企業支援はこちら 新型コロナウイルス感染症対応資金 【概要】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者に対して、国の制度を活用し、最大で実質無利子(当初3年間)・無担保・保証料ゼロ・据置最大5年融資が創設されました。 【対象要件】県内で事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染の影響で売上高が減少した中小企業者で、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の市町村の認定を受けたもの。【融資対象者】令和2年新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた中小企業者、協同組合等で、県内において本店を有し3ヶ月以上継続して同一事業を営むもののうち、次のいずれかに該当するもの①中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第5号(売上高の減少を要因としないものを除く)の規定に基づき、特定中小企業者として市町村長が認定したもの②中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、特例中小企業者として市町村長が認定したもの【融資限度額】3,000万円【融資利率】●0.8%(セーフティーネット保証4号、危機関連保証)●1.6%(セーフティーネット保証5号)※上記の「対象要件」に該当する場合、3年間利子補給ただし、貸付から3年の間に生じる利子については「新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給補助金(リアルタイム方式及びキャッシュバック方式)」の要件等に基づき補給ができるものとする。【保証料】0.85%(◆経営者保証免除対応を受ける場合+0.2%)※上記の「対象要件」に該当する場
2020.5.28
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は三重県の支援情報をまとめました。(※2020年5月26日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 三重県経営向上支援新型コロナ危機対応補助金(感染防止対策型) 【概要】新型コロナウイルス感染症の発生により経営の安定に支障が生じている県内の中小企業・小規模企業が、感染リスクを抱えながら事業継続するために実施する感染防止対策(マスク・消毒液の購入など)を支援するため、「三重県経営向上支援新型コロナ危機対応補助金(感染防止対策型)」の募集実施が行われます。【対象者】次の①~③をすべて満たすもの①三重県内に主たる事業所を有する中小企業・小規模企業(個人事業者を含む)であること②新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年4月の売上が前年同月比で15%以上減少している事業者であること③社会生活を維持する上で必要な施設を管理しており、一定の時間、直接の接触を伴う接客サービスを行うため、特に感染防止対策を必要とする事業者であること【対象事業】新型コロナウイルス感染防止対策として行う衛生用品の購入や設備導入、研修等に必要な経費への補助【補助額及び補助率】●補助額 :上限10万円(下限5万円)●補助率 :10/10【募集期間】2020年5月15日~2020年5月29日【詳細ページ】三重県経営向上支援新型コロナ危機対応補助金(感染防止対策型)の公募を開始します 三重県経営向上支援新型コロナ危機対応補助金(三重県版経営向上計画連携型・第2回目) 【概要】新型コロナウイルス感染症の発生に伴う環境の変化に起因して、業況が悪化し、経営の維持向上に支障をきたしている中小企業・小規模企業が、今回の難局を乗り越えるため、販路開拓や生産性向上などをめざして経営計画を策定し、実現に向けて取り組むことを支援するため、三重県経営向上支援新型コロナ危機対応補助金(三重県版経営向上計画連携型)が創設されました。※本補助金の第1回目については4月に公募され採択事業者が決定していますが、新型コロナウイルス感染症に関する三重県緊急総合対策に位置付ける事業として第2回目の公募が開始
2020.5.26
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は熊本県の支援情報をまとめました。(※2020年5月25日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 熊本県休業要請協力金 【概要】2020年4月21日に新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とした、事業者に対する施設の使用停止の要請及び依頼が行われたことに伴い、休業要請等に全面的に協力した中小企業者等に対して、熊本県休業要請協力金が交付されます。【対象】次の全ての要件を満たす方。①熊本県内で休業要請等の対象施設を運営する中小企業者等(個人事業主を含む)であること。②休業要請等を実施(令和2年4月21日)する以前から、休業要請等の対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営していること。③休業要請等期間(令和2年4月22日から5月6日まで)の全てにわたって休業したこと。ただし、仕入先等関係者との調整、従業員の配置調整その他正当な理由により同期間の全てにわたって休業することが困難であった者については、遅くとも令和2年4月25日から休業を開始し、同年5月6日まで全て休業した場合に限り交付対象となる。④暴力団排除条例 (平成22年熊本県条例第52号)に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者に該当する中小企業者等ではないこと。【給付額】1事業者当たり一律10万円【受付期間】2020年5月7日~2020年6月30日まで【詳細ページ】熊本県休業要請協力金について 熊本県事業継続支援金 【対象】●国の「持続化給付金」の対象とならない中小企業者等(個人事業主を含む)のうち、ひと月の売上が前年同月比で30%以上50%未満減少している事業者。(注)なお、国の「持続化給付金」との重複申請(受給)はできません。<法人の場合>資本金の額又は出資の総額が10億円未満又は、上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者。※創業特例2020年1月以降に創業(開業)した事業者については、国の「持続化給付金」の対象にならないため、今回、同年1月以降4月30日までに創業し、事業収入を得ている事業者については、特例として、県の事
2020.5.26
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は福島県の支援情報をまとめました。(※2020年5月25日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 【趣旨】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県の要請や協力依頼に応じて、施設の休止や営業時間の短縮に協力した法人及び個人事業主に対し協力金・支援金が交付されます。【対象】以下の要件を満たす、県内に本所又は支所のある法人及び個人事業主。①県の要請や協力依頼に応じて、緊急事態措置の期間のうち少なくとも4月28日~5月6日までの間、県内の施設の休止や営業時間の短縮の対策を講じたこと。②2020年4月20日以前に事業を開始しており、営業実態が確認できること。③福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。④福島県緊急事態措置に基づき、県内の施設の休止又は営業時間の短縮をしていること【給付額】10万円~30万円【受付期間】2020年5月15日~2020年7月31日まで 福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金 【趣旨】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、県の要請や協力依頼に応じて、施設の休止や営業時間の短縮に協力いした法人及び個人事業主に対し協力金・支援金が交付されます。【対象】以下の要件を満たす、福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の対象事業者。①福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付を受けていること。②県の休業要請等により、5月7日~5月15日までの間、県内の施設の休止や営業時間の短縮の対策を講じたこと。③国が示した「新しい生活様式」に対応するための取組みを講じる(講じた)こと。【給付額】協力金に加えて、一律10万円【受付期間】2020年5月15日~2020年7月31日まで 【詳細ページ】●福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金●福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金上記協力金および支援金の詳細情報は、こちらから →福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金・支援金
2020.5.22
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は群馬県の支援情報をまとめました。(※2020年5月20日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 休業要請施設に対する「感染症対策事業継続支援金」の実施 【概要】新型コロナウイルス感染症拡大に対し、4月17日付けで群馬県より発令された、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態措置」に沿って、施設の使用停止または催物の開催停止の要請及び協力の依頼(いわゆる「休業要請」)に協力し、対象施設の休業や営業時間の短縮を行った中小企業、個人事業者を対象とした事業継続のための支援金が創設されました。【対象】休業要請中の一定期間(2020年4月25日~2020年5月6日)、対象施設の休業または営業時間の短縮等を行い次の全ての要件を満たす中小企業、個人事業者①群馬県に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主等で、大企業が実質的に経営に参画していない事業者②緊急事態措置を実施する前(2020年4月17日以前)から、県内において次のいずれかの対象施設を運営している事業者(必要な許認可等を取得していること。)・新型インフルエンザ等対策特別措置法による協力要請を行う施設(特措法施行令第11条に該当するもの)に属し、休止を要請されている施設・特措法によらない協力依頼を行う施設に属し、休止を要請されている施設・基本的に休止を要請しない施設のうち、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設③2020年4月25日から同年5月6日までの全ての期間において、群馬県の要請に応じ、休業等を行った事業者④申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が群馬県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。【給付額】1事業者あたり20万円【受付期間】2020