お役立ち情報

2020.5.13
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロンが利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は静岡県の支援情報をまとめました。(※2020年5月12日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 【要件】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、静岡県が指定した休業の対象となる施設を運営し、施設使用停止協力に応じ休業に協力した中小企業及び個⼈事業主に対して、「静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」が支給されます。【対象】以下全ての要件を満たす⽅①静岡県内に対象施設を有し、かつ中⼩企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中⼩企業及び個⼈事業主であること。②休業要請の対象期間(2020年4⽉25⽇から2020年5⽉6⽇まで)の内、少なくとも2020年年4⽉27⽇から2020年年5⽉6⽇までの全ての期間において、静岡県の要請に応じ休業していること。③2020年4⽉26⽇時点で、対象施設を運営していること。④申請事業者の代表者、役員⼜は使⽤⼈その他の従業員若しくは構成員等が静岡県暴⼒団排除条例第2条第1号に規定する暴⼒団、同条第2号に規定する暴⼒団員⼜は同条第3号に規定する暴⼒団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。【給付額】1事業者あたり20万円【受付期間】2020年5月7日~2020年5月29日まで【詳細ページ】受付は終了しました 経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠) 【対象】静岡県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人、会社、医療法人)、組合であり、新型コロナウイルスの影響により下記の要件に該当するもの。●普通保証、セーフティネット5号保証の場合直近1か月の売上高が前年同月比10%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比10%以上減少(見込み)●セーフティネット4号保証の場合直近1か月の売上高が前年同月比20%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比20%以上減少(見込み)●危機関連保証の場合直近1か月の売上高が前年同月比15%以上減少(実績)、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比1
2020.5.12
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は兵庫県の支援情報をまとめました。(※2020年5月11日現在の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 休業要請に応じて頂いた事業者の皆様の経営継続支援事業(県・市町協調事業) 【要件】新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、兵庫県が行った施設の使用停止や時間短縮の要請に応じた中小法人・個人事業主を対象に、国の持続化給付金に加えその事業の継続を支えるための支援金を県・市町が協調して支給。【対象】以下3つすべての要件を満たす中小法人及び個人事業主が対象①兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和2年3月1日以前に創業していること②令和2年4月または5月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること※売上の減少は、「事業者の事業全体」または「休業要請等の対象施設(複数の場合は一カ所でも複数でも可)」のいずれでも可※令和元年5月2日以降創業の場合、売上比較方法については募集要項を要確認③県の休業要請等に応じて、対象となる施設を期間中、継続して休業していること【給付額】《4月15日~5月6日休業要請等》※床面積100m2超●4月15日~4月21日の間に休業を開始し、5月6日まで継続して休業中小法人:100万円/個人事業主:50万円●4月22日~4月28日の間に休業を開始し、5月6日まで継続して休業中小法人:60万円/個人事業主:30万円●4月29日に休業を開始し、5月6日まで継続して休業中小法人:30万円/個人事業主:15万円《4月29日~5月6日休業の協力依頼》※床面積100m2以下●4月29日に休業を開始し、5月6日まで継続して休業中小法人:30万円/個人事業主:15万円※複数の休業要請等に対応する場合でも、1事業者当たりの支給額は、上記の額が限度となる【受付期間】2020年4月28日~2020年6月30日まで   兵庫県制度融資 【対象】新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受けている県内の中小企業者でセーフティネット保証(SN)4号・5号・危機関連保証にかかる市町長の認定を取得した者【融資条件】SN保証4号・5
2020.5.11
緊急事態宣言が発令された際、休業要請対象からは除外された美容室。引き続き「不要不急の外出自粛」が呼びかけられ来客数の減少などに悩まされる中、他店の動向等気になるのではないでしょうか。そこでBionlyでは、美容室へオンラインインタビューを実施。 第5回目は、愛知県名古屋市西区にあるhair salon aheadオーナー梅元 直樹氏にお話を伺いました。≪取材実施日:2020年5月1日(金)≫ ⇒2021年4月以降【緊急事態措置】または【まん延防止等重点措置】に伴う『月次支援金』についてはこちら ⇒ コロナ禍で活用したい!『業務改善助成金』とは?申請要件や必要書類などをチェック! CASE5:ヘアサロン『ahead』 ―― 今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響というのは、どのあたりで一番感じていますか? 美容院は元々3月が繁忙期なのですが、有難いことに2月から4月上旬まで予約がいっぱいでした。特に、2月・3月は売上が前年比130%くらいで。 ただ、愛知県に緊急事態宣言が発動してからは予約が全く入らなくなりましたね…開業直後よりも少ないのでは?というくらい本当にパッタリと予約が無かったです。なので、正直忙しかったのは3月までで売上も過去最高でしたが、逆に4月は過去最低でした。それでも、予めご予約いただいているお客様は4月の中旬頃まで普通にご来店いただけて、また徐々に予約が入るようになり4月を乗り越えられたといったところです。 ―― 今現在、営業形態はどのようにされているのでしょうか。 今はご予約がある時のみお店を開けていて、それ以外の時間はスタッフは自宅待機という時短営業のような形です。新規のお客様もご予約があれば受け付けていますし、スタッフが出勤しているタイミングで飛び込みのご来店があればお受けして、基本的にお断りはしていないです。 ―― お客様の反応はいかがですか? 新しい予約は入らなくなりましたが、キャンセルは少なかったですね。 ターゲットが美意識の高い方というのもあり顧客様からは「やっぱり美容院は営業してくれていないと困る」という声もいただいています。 その中には、もちろん医療関係者の方もいらっしゃいますし、そういう方は時間外で対応するなど配慮も行っています。また、お店では実際に感染防止対策を行っているところをお客様に見ていただける形で、換気や消毒をしていま
2020.5.8
現在、2021年4月以降の【緊急事態措置】または【まん延防止等重点措置】に伴う『月次支援金』の申請受付が開始されています。詳しくは下記の記事をご確認ください。 美容室必見!緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る『月次支援金』をチェック! 新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は福岡県の支援情報をまとめました。(※2020年5月11日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 支援金:福岡県持続化緊急支援金 【対象】下記に該当する中堅・中小法人、個人事業者。また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人。①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること②資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること③確定申告の納税地が福岡県内である事業者(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地、個人にあっては住所等)【給付額】法人:50万円/個人事業者:25万円※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限※給付は1回限り【申請要件】①2020年1月以降、対象期間のうちひと月の売上が前年同月比30%以上50%未満減少した月があること。②対象期間のうち、前年同月比50%以上減少した月がひと月もないこと。③国の「持続化給付金」を申請していないこと。※別で設けられている「誓約事項」で掲げる項目に誓約が必要※申請時、対象期間のうちひと月の売上が前年同月比50%以上減少している月がある場合は「福岡県持続化緊急支援金」の給付対象外となる【受付期間】2020年5月2日から緊急事態解除宣言がなされた日の翌月末(最長2021年1月15日)【詳細ページ】受付は終了しました 福岡県制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」 【対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けている個人事業主を含む中小・小規模事業者で、市町村にて以下のいずれかの認定を受けた方。①セーフティネット保証4号②危機関連保証③セーフティネット保証5号【融資限度額】3,000万円以内【融資利率】実質無利子(3年経過後1.3%)※要件あり【保証料率】0%※要件あり、無
2020.5.8
現在、2021年4月以降の【緊急事態措置】または【まん延防止等重点措置】に伴う『月次支援金』の申請受付が開始されています。詳しくは下記の記事をご確認ください。 美容室必見!緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る『月次支援金』をチェック! 新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は大阪府の支援情報をまとめました。 (※2020年5月11日現在の情報となります) (※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 大阪府休業要請支援金(府・市町村共同支援金) 【対象】 2020年年3月31日以前に開業し、下記の①~③までの3つの要件をすべて満たしている営業実態のある中小企業・個人事業主。 ①大阪府内に主たる事業所を有していること。(中小企業:本社が大阪府内にあること/個人事業主:事業所が大阪府内にあること) ②大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、2020年4月21日から5月6日までの全期間、支援金の対象となる施設を全面的に休業している当該施設の運営事業者であること。 ③2020年4月売上が前年同月対比で50%以上減少していること。 【給付額】 中小企業 100万円 個人事業主 50万円 ※ともに大阪府と市町村で1/2ずつ負担 ※支援金の支給は1事業者につき1度のみ 【受付期間】 2020年4月27日から2020年5月31日まで(WEB申請または郵送のみ) ※当日消印有効 【詳細ページ】 「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」について/大阪府 新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型) 【対象】 大阪府内にて事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者(セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの市町村長の認定書を受けたもの) 【融資条件】 市町村長の認定書が必要 【融資限度額】 3,000万円以内 【融資利率】 1.2% (※特別措置:軽減対象者:個人事業主(小規模事業者のみ)→売上高が5%以上減少の場合は、金利当初3年間無し) 【保証料率】 0.85%(経営者保証免除対応を受ける場合は年1.05%) (※特別措置:軽減対象者:個人
2020.5.8
現在、2021年4月以降の【緊急事態措置】または【まん延防止等重点措置】に伴う『月次支援金』の申請受付が開始されています。詳しくは下記の記事をご確認ください。 美容室必見!緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る『月次支援金』をチェック! 新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は愛知県の支援情報をまとめました。(※2020年5月11日現在の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 愛知県理美容事業者の自主休業に係る休業協力金 【対象】<組合加盟事業者の場合>2020年4月24日(金曜日)から5月6日(水曜日)までの全期間に自主的に休業した愛知県理容生活衛生同業組合及び愛知県美容業生活衛生同業組合加盟の事業者<組合未加盟事業者の場合>2020年4月25日(土曜日)から5月6日(水曜日)までの全期間に自主的に休業した組合未加盟の事業者※市町村が実施する休業協力金については、交付対象、交付額、申請手続等が違う場合があります【給付額】1事業者当たり20万円(県10万円、市町村10万円(任意))【受付期間】2020年6月1日から7月5日 ※当日消印有効【詳細ページ】愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト|愛知県ホームページ 愛知県市区町村別 新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業休業協力金 【概要】愛知県では県の休業協力金の他に、名古屋市・豊田市・一宮市・豊橋市・岡崎市・春日井市などをはじめとした各市町村において理容業・美容業に対する交付金事業が行われています。申請は県・市区町村それぞれ必要となりますので、実施市区町村・対象・受付期間等の詳細は下記リンクよりご確認ください。【一覧ページ】新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業休業協力金 市町村別Webページ一覧 セーフティネット保証4号 【対象】中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定を受けている中小企業者(※認定機関は市区町村)<第4号認定の対象基準>・愛知県において1年間以上継続して事業を行っていること。(例外業種を除き、全業種が対象)・新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る影響を受けた後、原則
2020.5.7
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロンが利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は神奈川県の支援情報をまとめました。(※2020年5月11日現在の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾) 【対象】県内に事業所等を有し、2020年5月7日から2020年5月31日までの全期間(少なくとも期間中20日間、遅くとも2020年5月12日から2020年5月31日までの間)、県からの要請等に協力し休業もしくは県からの要請はないが自主的協力し休業した中小企業及び個人事業主等【給付額】10万円【受付期間】第1弾の協力金交付終了後開始予定【詳細ページ】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)について 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 【対象】2020年4月10日以前に開業し営業の実績があり、県が休業要請した施設で事業を営む事業者であり、緊急事態宣言期間中、休業要請に少なくとも2020年4月24日~5月6日の間協力している事業者【給付額】最大30万円【受付期間】2020年4月24 日~2020年6月1日 消印有効(※郵送または電子申請のみ対応) 新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠) 【対象】新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比べて15%以上減少しており且つその後2か月を含む3か月の売上高が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる、危機管理保証の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者等【融資限度額】2億8,000万円※セーフティネット保証とはさらに別枠【融資期間】運転資金・設備資金:10年以内(据置期間2年以内を含む)【融資利率】2年以内:年1.2%以内2年超5年以内:年1.4%以内5年超10年以内:年1.6%以内【保証料率】負担ゼロ※神奈川県信用保証協会の保証が必要 新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠) 【対象】新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比べて20%以上減少しており且つその後2か月を含む3か月の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる、セーフティネット保証4号の認定を事業所所在市町村から受けた
2020.5.7
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は埼玉県の支援情報をまとめました。 (※2020年5月11日現在の情報となります) (※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 埼玉県中小企業・個人事業主支援金 【対象】 県内の中小企業・個人事業主で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて2020年4月8日から2020年5月6日までの間、7割(20日間)以上休業するもの ※4月17日までの期間については証明も含め弾力的に取り扱います。 【給付額】 20万円(複数の事業所を有する場合は30万円) 【受付期間】 2020年5月7日から2020年6月15日まで ※申請期間、支給方法などの詳細は、補正予算成立後に詳細ページにて追記されます 【詳細ページ】 埼玉県中小企業・個人事業主支援金|埼玉県ホームページ 埼玉県業種別組合等応援金 埼玉県は、新型コロナウイルス感染症の影響の緩和策として、県内中小企業者等で構成されている組合等による感染防止・売り上げ向上対策等の優れた取組に対し、「埼玉県業種別等応援補助金」を交付します。 【対象】 県内に主たる事務所を有する次のいずれかに該当するもの。 ① 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会 ② 商店街振興組合、商店街振興組合連合会 ③生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合 ④ 一般社団法人、公益社団法人(構成員の概ね2分の1以上が中小企業者であるものに限る。) 【補助対象事業・経費】 新型コロナウイルス感染症の影響を緩和するために組合等が実施する感染防止、事業継続や売上向上等に係る優れた取組(取組期間:令和3年2月末まで)補助対象事業の決定にあたっては、応募のあった事業を審査・選考の上、決定します。 例:キャッシュレスへの対応、デリバリーの導入、感染防止のための店舗等の環境改善等の取組 【対象経費】 人件費、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料・賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費、負担金 【支給額】 上限額500万円(申請下限額100万円) 【受付期間】 2020年5月13日~5月26日 【詳細ページ