お役立ち情報

2020.5.21
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は岐阜県の支援情報をまとめました。(※2020年5月19日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 【趣旨】新型コロナウイルスによる感染拡大の中、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための岐阜県における緊急事態措置等」(2020年4月16日公表)において、下記申請要件を満たす事業者に対し「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」が支給されます。【申請要件】次の全ての要件を満たす方とします。①岐阜県内で対象施設を運営する事業者(中小の事業者及び個人事業主)であること。②緊急事態措置による休業等を実施する前日(2020年4月17日)以前から、対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、対象施設を運営していること。③緊急事態措置による休業等の期間(2020年4月18日から同年5月6日)の全ての期間において、岐阜県の要請に応じ、休業等を行っていること。この場合、県外に本社がある事業者、そして床面積に関わらず要請に応じて休業等を行った場合は支給対象となります。④申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、岐阜県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。【給付額】1事業者あたり50万円【受付期間】2020年4月23日~2020年5月20日【詳細ページ】「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」について 岐阜県新型コロナウイルス感染症対応資金 【対象】新型コロナウイルス感染症による業績悪化に伴い、市町村長からセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けた者【融資限度額】3,000万円以内【融資利率】1.4%(一定の要件を満たした場合、借入後3年間、上記金利相当分を事後にキャッシュバックすることで実質無利子)【保証料率】0.85%(一定の要件を満たした場合、保証料
2020.5.20
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は宮城県の支援情報をまとめました。(※2020年5月19日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 【趣旨】新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請や協力依頼に応じて2020年4月25日から同年5月6日までの間、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力した中小の事業者に対し、県・市町村から協力金が支給されます。【対象】緊急事態措置以前に事業を開始し、対象期間(2020年4月25日~5月6日まで)中に休業又は営業時間短縮の要請に全面的に協力し、宮城県内にて営業の実態がある事業者(大企業を除く)。【給付額】1事業者最大30万円【受付期間】市町村によって異なります。詳細は、下記リンクからご確認ください【詳細ページ】最新情報はこちら 新型コロナウイルス感染症対応資金 【概要】●新型コロナウイルス感染症により売上高が減少した中小・小規模事業者に対して、保証料補助や実質無利子化により民間金融機関を活用した資金繰り支援が実施されます。●新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の資金繰りを緩和するため、信用保証付き融資の既往債務の借換により、返済負担が軽減されます。一定の要件を満たした場合には、借換についても保証料補助や実質無利子化の対象となります。【対象】<セーフティネット保証4号>次の要件に該当する中小企業者の方①県内において1年間以上継続して事業を行なっていること②新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること<セーフティネット保証5号>指定業種に属する事業を行なっており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること<危機関連保証>次の要件に該当する中小企業者の方①金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること②新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として最近
2020.5.19
現在、2021年4月以降の【緊急事態措置】または【まん延防止等重点措置】に伴う『月次支援金』の申請受付が開始されています。詳しくは下記の記事をご確認ください。 美容室必見!緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る『月次支援金』をチェック! 新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は広島県の支援情報をまとめました。(※2020年5月13日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 広島県感染拡大防止協力支援金 【概要】緊急事態措置期間中(2が020年4月22日から5月6日まで)、休業等の要請に全面的に協力した中小企業者等に対し支援金が支給されます。【対象】休業や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する個人事業主、中小企業者【条件】①緊急事態措置の全期間(2020年4月22日~2020年5月6日まで)、要請等に応じた休業や食事提供施設における営業時間の短縮を実施し全面的に協力した事業者②雇用者がいる事業者では、雇用維持をしていること【給付額】●中小企業者等 (雇用者がいる事業者)食事提供施設以外(休業):30万円(2店舗以上有する事業者50万円)食事提供施設(休業):30万円(2店舗以上有する事業者50万円)食事提供施設(営業時間の短縮):10万円(2店舗以上有する事業者15万円)●中小企業者等(雇用者がいない事業主)食事提供施設以外(休業):20万円食事提供施設(休業):20万円食事提供施設(営業時間の短縮):10万円【受付期間】2020年4月30日~2020年6月1日まで【詳細ページ】広島県感染拡大防止協力支援金について ※終了しました※ 疫学調査等協力事業者支援金 【対象】広島県内に事業所を有する全ての事業者【要件】疫学調査及び情報公開への協力●従業員又は事業所利用者の感染について県と連携し、下記の項目を公表すること法人名、事業所名、事業所所在地、就労又は利用日時、感染人数●疫学調査等へ協力をすること【交付額】1事業所当たり5万円(1回限り)【詳細ページ】最新情報はこちら 新型コロナウイルス感染症対応資金 【概要】国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環と
2020.5.19
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は新潟県の支援情報をまとめました。(※2020年5月13日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 新潟県休業要請(4月24日~5月6日)に係る協力金の支給について 【趣旨】新潟県が行った「新型コロナウイルス感染拡大防止のための施設の使用停止等の協力要請」に応じ、施設の休止や営業時間の短縮等に協力した県内の中小企業等に対し、協力金が支給されます。【対象】以下の要件を全て満たすもの。①新潟県内に主たる事業所又は従たる事業所を有する中小企業、及び個人事業主であること。②緊急事態措置(2020年4月21日)以前より、協力金支給対象施設を運営していること。③緊急事態措置の期間(2020年4月22日~2020年5月6日まで)のうち、少なくとも2020年4月24日~2020年5月6日の全ての期間において、新潟県の要請に応じ、休業や営業時間の短縮等を行っていること。④申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと。【給付額】一事業者あたり10万円【受付期間】2020年5月11日~2020年6月30日まで【詳細ページ】休業要請(4月24日~5月6日)に係る協力金の支給について 新型コロナウイルス感染症対応資金(県制度融資) 【概要】新型コロナウイルス感染症拡大に伴い影響を受けた中小企業者の資金繰りを支援するため、国の緊急経済対策により、県制度融資を活用した3年間の実質無利子や保証料ゼロの融資を、民間金融機関(地銀、信金等)を通じ、過去最大規模で実施されます。県制度融資も含めた保証付きの既往債務の借換も3年間の実質無利子や保証料ゼロの対象となります。【対象】新型コロナウイルス感染拡大の影響で売上高が減少し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた中小企業者〈保証概要〉
2020.5.18
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は栃木県の支援情報をまとめました。(※2020年5月12日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 【趣旨】新型コロナウイルス感染拡大防止のため、栃木県の要請・協力依頼に応じて休業に協力した事業者に対し協力金が支給される。【対象】2020年4月21日~2020年5月6日まで全期間休業していること【給付額】1事業者最大30万円(1事業者当たり10万円。事業所を賃借している場合は10万円を加算、複数事業所を賃借している場合はさらに10万円を加算)【受付期間】2020年5月7日~2020年6月30日まで【詳細ページ】新型コロナウイルス感染拡大防止協力金について 県制度融資「経営安定資金(新型コロナウイルス感染症緊急対策資金)」 【対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近1か月の売上高等が前年同月に比較して3%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が3%以上減少する見込みであるもの【融資限度額】8,000万円以内【融資利率】1.2%以内または1.4%以内【保証料率】保証協会の保証を付するものとする【受付期間】2020年3月2日から運用開始 新型コロナウイルス感染症緊急対策資金保証料補給事業 【概要】保証料の一部を栃木県が補給する。【対象】新型コロナウイルス感染症緊急対策資金を利用した中小企業者等【補給料率】●セーフティネット保証4号及びセーフティネット保証5号:0.2%を県が負担●一般保証:一般保証料率の30%を県が負担 【詳細ページ】■県制度融資「経営安定資金(新型コロナウイルス感染症緊急対策資金)」■新型コロナウイルス感染症緊急対策資金保証料補給事業上記融資の詳細情報は、こちらから 新型コロナウイルス感染症対策パワーアップ資金 【趣旨】新型コロナウイルス感染症による影響の拡大により、著しい信用収縮が生じた中小企業者に対し円滑な資金供給を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることが目的。【対象】次の①~③のいずれかの認定を受けた中小企業者又は中小企業団体(ただし、県
2020.5.15
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は茨城県の支援情報をまとめました。(※2020年5月12日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 茨城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 【概要】新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に協力した中小企業・個人事業主に対し協力金を支給。【対象】本協力金は次の全ての要件を満たすものが対象となる。①茨城県に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法第2条に規定する中小企業及び個人事業主であること。②みなし大企業でないこと次のいずれかに該当する中小企業者をいう。・一の大企業(中小企業者等以外の者)が発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している中小企業者・複数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している中小企業者・役員の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務している中小企業者③茨城県緊急事態措置【第一弾】で休業等の要請をした施設は少なくとも2020年4月18日~5月6日まで、【第二弾】で休業等の要請をした施設は少なくとも2020年4月22日から5月6日まで、茨城県の要請に応じ県内にある対象施設で休業等に全面的に協力していること。④2020年4月16日以前(緊急事態措置期間開始前)に開業しており、営業の実態があること。【給付額】●自己所有:10万円●賃借している対象施設が1か所:20万円(上記+10万円)●賃借している対象施設が2か所以上:30万円(上記+10万円)【受付期間】2020年5月1日~2020年6月30日まで【詳細ページ】最新情報はこちら 茨城県新型コロナウイルス感染症対策融資(感染症対応資金枠) 【対象】●県内に事業所を有する中小企業者●次のいずれかに該当売上高等が前年同期比で①5%以上減少※1(セーフティネット保証5号利用)②15%以上減少(危機関連保証利用)③20%以上減少(セーフティネット保証4号利用)【融資限度額】3,000万円以内【融資利率】3年以内:年1.3%3年超5年以内:年1.4%5年超7年以内:
2020.5.14
現在、2021年4月以降の【緊急事態措置】または【まん延防止等重点措置】に伴う『月次支援金』の申請受付が開始されています。詳しくは下記の記事をご確認ください。 美容室必見!緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る『月次支援金』をチェック! 新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は北海道の支援情報をまとめました。(※2020年5月12日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 休業協力・感染リスク低減支援金 【要件】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、北海道からの休業等の要請に協力し感染リスクを低減する自主的な取組を行う事業者に対し、支援金を支給。【対象】①2020年4月25日~2020年5月15日までの期間、休業要請を受けた施設を休業した事業者②感染リスクを低減する自主的な取組を行うこと【給付額】最大30万円【受付期間】2020年4月30日~2020年7月31日まで【詳細ページ】「休業協力・感染リスク低減支援金」について 新型コロナウイルス感染症対応資金 【対象】危機関連保証、セーフティネット保証4号または5号のいずれかの認定を受けた中小企業者等【融資限度額】3,000万円以内【融資利率】5年以内:年1.0%、10年以内:年1.2%【保証料率】①個人事業主(事業性のあるフリーランスを含む)→当初3年間分実質無利子、融資期間中の保証料は国と道が負担②中小企業者・売上減少15%以上→当初3年間分実質無利子、融資期間中の保証料は国と道が負担・売上減少5%以上15%未満→融資期間中の保証料半分は国と道が負担【受付期間】2020年5月1日から2021年1月31日まで【詳細ページ】「新型コロナウイルス感染症対応資金」のごあんない 新型コロナウイルス感染症緊急貸付(短期資金)及び信用保証料補助 【対象】最近1か月の売上高等が、前年又は前々年の同月を比べ5%以上減少している中小企業者等【融資限度額】8,000万円以内【融資利率】1.0%【保証料率】すべて信用保証協会の保証付き(道が契約時の保証料を1/3又は全額補助)【受付期間】2020年4月1日から2020年9月30日ま
2020.5.14
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロンが利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は京都府の支援情報をまとめました。 (※2020年5月12日時点の情報となります) (※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 京都府休業要請対象事業者支援給付金 【要件】 緊急事態措置に伴い、施設の休止及び営業時間の短縮の要請や協力依頼に協力した中小企業、団体及び個人事業主に対して支援給付金を支給。 【対象】 府内に事業所を有する中小企業・団体及び個人事業主。 緊急事態措置の全ての期間(4月18日から5月6日)のうち、遅くとも4月25日午前0時から5月6日まで連続して、休止等の対応を実施しているもの。 【給付額】 中小企業・団体:20万円 個人事業主:10万円 【受付期間】 2020年5月7日~2020年6月15日 【詳細ページ】 京都府休業要請対象事業者支援給付金について 新型コロナウイルス対応緊急資金(普通保証) 【対象】 京都府内に事業所又は営業所があり、府内で6ヶ月以上(セーフティネット保証4号は1年以上)継続して同一事業を行っている中小企業者、組合又は特定非営利活動法人で、新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、経営状況が悪化しているもの。 【融資条件】 ①直近1ヶ月間の売上高等が前年同期に比べ10%以上減少している方 または ②直近1ヶ月間の原材料費等が前年同期に比べ10%以上高騰しており、かつ、経営状況が悪化している方 【融資限度額】 有担保2億円 無担保8千万円 【融資利率】 年1.2% 【保証料率】 0.45%~1.70% 【受付期間】 2020年2月6日から2020年9月30日まで 新型コロナウイルス対応緊急資金(セーフティネット保証5号 ) 【対象】 京都府内に事業所又は営業所があり、府内で6ヶ月以上(セーフティネット保証4号は1年以上)継続して同一事業を行っている中小企業者、組合又は特定非営利活動法人で、新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、経営状況が悪化しているもの。 【融資条件】 <業種指定>市町村長の認定を受けた特定中小企業者 【融資限度額】 有担保2億円 無担保8千万円 【融資利率】 年1.2% 【保証料率】 0.75% 【受付期間】 2020年2月6日から202