新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。
今回は群馬県の支援情報をまとめました。
(※2020年5月20日時点の情報となります)
(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください)
休業要請施設に対する「感染症対策事業継続支援金」の実施
【概要】
新型コロナウイルス感染症拡大に対し、4月17日付けで群馬県より発令された、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態措置」に沿って、施設の使用停止または催物の開催停止の要請及び協力の依頼(いわゆる「休業要請」)に協力し、対象施設の休業や営業時間の短縮を行った中小企業、個人事業者を対象とした事業継続のための支援金が創設されました。
【対象】
休業要請中の一定期間(2020年4月25日~2020年5月6日)、対象施設の休業または営業時間の短縮等を行い次の全ての要件を満たす中小企業、個人事業者
①群馬県に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主等で、大企業が実質的に経営に参画していない事業者
②緊急事態措置を実施する前(2020年4月17日以前)から、県内において次のいずれかの対象施設を運営している事業者(必要な許認可等を取得していること。)
・新型インフルエンザ等対策特別措置法による協力要請を行う施設(特措法施行令第11条に該当するもの)に属し、休止を要請されている施設
・特措法によらない協力依頼を行う施設に属し、休止を要請されている施設
・基本的に休止を要請しない施設のうち、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
③2020年4月25日から同年5月6日までの全ての期間において、群馬県の要請に応じ、休業等を行った事業者
④申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が群馬県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
【給付額】
1事業者あたり20万円
【受付期間】
2020年5月13日~2020年6月15日まで
【詳細ページ】
休業要請施設に対する「感染症対策事業継続支援金」の実施について
新型コロナウイルス感染症対応資金
【概要】
新型コロナウイルス感染症にかかる国の経済対策として示された民間金融機関での実質無利子・無担保融資を実現するため、県制度融資に新資金が設けられ、新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受けた中小企業者の資金繰り支援が行われます。融資枠は、過去最大の2,000億円を確保し、国の利子補給期間が3年間のところ、群馬県では4年間分を上積みして補給されます。
【融資枠】
2,000億円
【対象】
セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証に対応した要件を満たす中小企業者
【融資限度額】
3,000万円
【融資利率】
1.1%以内
【利子補給・保証料補助】
●個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る)
売上高 -5%の場合…保証料・利子を全額補助(※利子補給は当初7年間)
●小・中規模事業者
売上高 -5%の場合…保証料を1/2補助
売上高 -15%の場合…保証料・利子を全額補助(※利子補給は当初7年間)
※保証料については、国が直接信用保証協会に対して補助。
【受付期間】
2020年5月1日~2020年12月31日保証申込受付分
※2021年1月31日までに融資実行したもの。
【詳細ページ】
新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者への金融支援について
新型コロナウイルス感染症対策資金<Bタイプ(セーフティネット保証等関連要件)>
【概要】
群馬県では、2020年4月1日から、新型コロナウイルスにより影響を受けている中小企業者の皆様を資金面から支援するため、経営サポート資金の一部について金利の引き下げ、保証料補助を行う、新たな融資メニューが設定されました。
●経営サポート資金のうち「新型コロナウイルス感染症対策資金Bタイプ」1.75% →1.1%
【対象】
以下の要件をすべて満たす方
①旅館、ホテル、食堂、理容・美容業など、国が指定する業種に属していること
②新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、その事業に影響を受け、原則として直近1か月間の売上高等が前年同月と比較して5%以上減少していること
③その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少することが見込まれること
④中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく市町村長の認定を受けていること
【融資限度額】
6,000万円
【融資利率】
年1.1%以内
※別途、セーフティネット保証5号が必要(全額保証料補助)
【保証料】
県が全額負担
【適用期間】
2020年4月1日~2020年9月30日の間に融資実行したもの
新型コロナウイルス感染症対策資金<Cタイプ(災害復旧関連要件)>
【概要】
群馬県では、2020年4月1日から、新型コロナウイルスにより影響を受けている中小企業者の皆様を資金面から支援するため、経営サポート資金の一部について金利の引き下げ、保証料補助を行う、新たな融資メニューが設定されました。
●経営サポート資金のうち「新型コロナウイルス感染症対策資金Cタイプ」1.70% →1.1%
【対象】
以下の要件をすべて満たす方
①新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、その事業に影響を受け、原則として直近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少していること
②その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること
③中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づく市町村長の認定を受けていること
【融資限度額】
5,000万円(うち運転資金3,000万円)
※経営サポート資金Aタイプと、新型コロナウイルス感染症対策資金B、Cタイプを合算して1億2,000万円が限度額です。
【融資利率】
年1.1%以内
※別途、セーフティネット保証4号が必要(全額保証料補助)
【保証料】
県が全額負担
【適用期間】
2020年4月1日~2020年9月30日の間に融資実行したもの
新型コロナウイルス感染症対策資金<Fタイプ(危機関連保証要件)>
【概要】
群馬県では、2020年4月1日から、新型コロナウイルスにより影響を受けている中小企業者の皆様を資金面から支援するため、経営サポート資金の一部について金利の引き下げ、保証料補助を行う、新たな融資メニューが設定されました。
●経営サポート資金のうち「新型コロナウイルス感染症対策資金Fタイプ」1.30% →1.1%
【対象】
以下の要件をすべて満たす方
①新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、その事業に影響を受け、原則として直近1か月間の売上高等が前年同月と比較して15%以上減少している
②その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して15%以上減少することが見込まれる
③中小企業信用保険法第2条第6項に基づく市町村長の認定を受けている
【融資限度額】
3,000万円
※経営サポート資金、新型コロナウイルス感染症対策資金の他の要件とは別枠です。
【融資利率】
年1.1%以内
※別途、危機関連保証が必要(全額保証料補助)
【保証料】
県が全額負担
【適用期間】
2020年4月1日~2020年9月30日の間に融資実行したもの
【詳細ページ】
■新型コロナウイルス感染症対策資金<Bタイプ(セーフティネット保証等関連要件)>
■新型コロナウイルス感染症対策資金<Cタイプ(災害復旧関連要件)>
■新型コロナウイルス感染症対策資金<Fタイプ(危機関連保証要件)>
上記融資の詳細情報は、こちらから →経営サポート資金「新型コロナウイルス感染症対策資金」について
市区町村別の支援情報はこちら
群馬県のサロン様向け
群馬県の補助金・助成金・融資情報) | 新型コロナウィルス関連情報 | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]
都道府県別の補助金・助成金・融資情報
都道府県および市区町村別で新型コロナウィルス関連の情報(リンク先)が掲載されています。
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サロン事業者に役立つ助成金と補助金— Bionly Blog
新型コロナ関連以外の給付金
日本全国・全自治体の給付金情報ポータルサイト「わたしの給付金」
今回のような避けられない緊急事態の場合は、情報収集をしっかりと行い的確な支援を受けることがサロン経営では重要になってきます。
今後も、新たな情報が発表され次第こちらのページにてお伝えしていきます。