補助金/助成金

2020.5.7
新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は千葉県の支援情報をまとめました。(※2020年5月11日時点の情報となります)(※対象業種は各施策によって異なります。詳細は行政の案内ページよりご確認ください) 千葉県中小企業再建支援金 【対象】新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた中小企業が行う、3つの「密」の防止、飛沫感染・接触感染の防止等の感染症予防対策や、休業した事業者の営業再開に向けた周知、感染予防のための設備や消耗品類の整備、テナント料の負担などを総合的に支援するため、売上が大きく減少している事業者に対して支援金を給付いたします。【条件】売上が前年同月(2020年1月から2020年7月の内、任意のひと月)と比較して50%以上減少した県内に本社を有する中小企業(個人事業主含む)※ 休業要請については、全期間については協力いただくことが基本ですが、支給対象として確認するのは、①4月22日から5月6日、②5月6日~5月31日までの期間とします。※ 上記含む7つの要件を満たしている必要があります。詳細はこちら→要件詳細【給付額】最大30万円(※複数の事業所を賃借している場合は、最大40万円)【受付期間】2020年5月7日~2020年8月31日まで(オンライン申請→5月11日受付開始)【詳細ページ】新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業再建支援金特設サイト セーフティネット資金(危機関連保証枠) 【対象】新型コロナウイルスの影響により、売上高が急減している中小企業・小規模企業者【融資条件】新型コロナウイルスによる影響を受け、最近1か月間の売上が前年同期比で15%以上減少し、その後2か月も同様の見込みであることについて、事業所の所在地の市町村長から認定を受けること【融資限度額】8,000万円以内【融資利率】1.0%~1.4%(融資期間により異なります)【保証料率】0.75%【期間】2021年1月31日まで【詳細ページ】新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者に対する金融支援について セーフティネット資金(市町村認定枠4号) 【対象】国が、相当数の中小企業の事業活動に著しい支障を生じさせている災害等を指定することで
2020.5.1
現在、2021年4月以降の【緊急事態措置】または【まん延防止等重点措置】に伴う『月次支援金』の申請受付が開始されています。詳しくは下記の記事をご確認ください。 美容室必見!緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る『月次支援金』をチェック! 新型コロナウイルス感染拡大において、美容サロン(美容室・ネイルサロン・エステサロン・まつエクサロンなど)が利用できる助成金・融資等の都道府県別支援情報をお届けします。 今回は東京都の支援情報をまとめました。(※2020年5月18日時点の情報となります) 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金 【対象】2020年4月30日(木)から2020年5月6日(水)までの期間、自主休業を実施した東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主【給付額】15万円(2店舗以上を有する事業者の場合は30万円)【受付期間】2020年5月7日(木)から2020年6月15日(月)まで【詳細ページ】東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金|東京都防災ホームページ東京都 理美容事業者の自主休業に係る給付金申請ページ 東京都感染拡大防止協力金(業種・規模による) 【対象】「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」において対象となった施設※対象一覧はこちら(PDF)【支給額】50万円(2店舗以上を有する事業者の場合は100万円)【受付期間】2020年6月15日(月)まで【詳細ページ】東京都感染拡大防止協力金のご案内|東京都 新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進奨励金 【条件】①「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす中小企業(国の雇用関係助成金の中小企業の範囲と同様)②新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置による「雇用調整助成金」もしくは「緊急雇用安定助成金」の支給が決定している③雇用保険適用事業所が東京労働局管内にある④指定された取組計画を作成し、1か月の取組期間中に実施すること【交付額】10万円 ※1事業所1回のみ【受付期間】申請回により異なる ※2020年11月30日まで全6回【詳細ページ】新型コロナウイルス対策雇用環境整備促進助成事業 | 新型コロナウイルス感染症対策 | TOKYOはたらくネット 新型コロナウイルス感染症対応緊急借換 【条件】新型コ
2020.4.9
現在、2021年4月以降の【緊急事態措置】または【まん延防止等重点措置】に伴う『月次支援金』の申請受付が開始されています。詳しくは下記の記事をご確認ください。 美容室必見!緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る『月次支援金』をチェック! 新型コロナウイルスが日本国内で広がり感染者も増え続け、2020年4月7日、政府から緊急事態宣言が発令されました。国民はより一層の外出自粛を求められる中、サロンを経営する皆さんは、経営面での不安と、お客様への配慮はもちろん、ご自身やスタッフさんの健康や安全確保と、心労が絶えないことと思います。今、皆さんにBionlyができることとして、現時点で正式発表されているサロン事業者が対象となる助成金と補助金の情報をまとめてお知らせします。 雇用調整助成金 【概要】雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小をせざるを得なくなった事業主が、雇用の維持を図るため労働者に対する休業手当や賃金の一部を助成する制度です。本来であれば、事業主は事前に休業計画届を提出することで支給されますが、現在、特例措置として、計画届の事後提出が可能となっています。 緊急対応期間:2020年4月1日~2020年6月30日まで 生産指標要件:(直近1か月の売上が昨年同月比)1か月5%以上低下 対象:雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める 助成率(中小企業):4/5(解雇等を行わない場合は、9/10) 支給限度日数:1年100日、3年150日+4月1日~6月30日までの期間 計画届の提出期間:2020年6月30日まで(計画の実行後の提出でもよい) その他1、上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行うこととする2、教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置を別途講じる ■お問い合わせ先(コールセンター)☎ 0120-60-3999受付時間9:00~21:00(土日・祝日含む) ※詳細は、こちらから   小規模事業者持続化補助金 【概要】小規模事業者が、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補