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インボイス制度で何が変わる?2023年10月までに美容室で準備しておきたいこと

2023年10月1日より、インボイス制度の導入がいよいよスタートします。
色々な事業がこの影響を受けることが予想されますが、美容室、美容サロンもその事業の1つとなります。
「調べてはみたけど、いまいちよく理解できない」
「うちの美容室は対応が必要?」
「具体的にどんなことをすればいいの?」
そんな美容室、美容サロンの方々は必見!
インボイス制度について詳しく見ていきましょう。
インボイス制度とは?
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仕入税額控除を行うための制度
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インボイスとは「適格請求書」のことで、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝える書類のことを指します。
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、複数の税率に対応した消費税の仕入税額控除の新しい方式です。
これまで各企業が発行する請求書には法律上、発行義務はありませんでした。しかしインボイス制度が導入され、取引先から適格請求書(インボイス)の発行を依頼された場合は発行・写しの保存が必要となり、法的義務も生じるようになります。
また買手側も、消費税の仕入税控除を適用するために適格請求書発行事業者から発行された適格請求書(インボイス)を保存しておく必要があります。
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適格請求書(インボイス)を発行するには
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適格請求書(インボイス)は、どの事業者でも発行できるわけではありません。
適格請求書(インボイス)を発行できる事業者は、課税事業者であり、かつ適格請求書(インボイス)発行事業者登録を行った事業者のみです。
課税事業者でも適格請求書(インボイス)発行事業者登録をしていない場合や、免税事業者※である場合、適格請求書(インボイス)の発行はできません。
※免税事業者であっても課税事業者を選択し、適格請求書(インボイス)発行事業者登録をすることは可能
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美容室・美容サロン事業者は適格請求書(インボイス)発行事業者登録すべき?
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自社は登録申請が必要かどうか?をしっかりと見極めて
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適格請求書(インボイス)発行事業者登録は任意です。つまり登録は必須ではないということです。
適格請求書(インボイス)は、取引先から必要とされた場合に交付・保存の義務が発生しますが、取引相手が一般消費者だったり免税事業者などで適格請求書(インボイス)の発行を求められない場合は「申請登録を行わない」という選択肢もあります。
美容室・美容サロンで主な取引相手はお客様(=一般消費者)という場合が多いと思いますが、現在免税事業者で普段お客様に対しカットやカラーなどの施術を行うだけであれば、登録の必要はないかもしれません。
一方で、適格請求書(インボイス)発行事業者登録をしている美容室と適格請求書(インボイス)発行事業者登録でないフリーランスの美容師が業務委託契約を結んでいる場合などは、検討が必要となる場合があります。
なぜなら、適格請求書(インボイス)発行事業者でない美容師の場合は適格請求書(インボイス)を発行することができないため、美容室側は仕入税額控除ができず消費税の納税額が増えてしまうことになるからです。
そうなると、美容室側は適格請求書(インボイス)発行事業者でない美容師との今後の契約解除を求めてくる可能性も考えられます。そうなる前に、美容室側と美容師との間で業務委託契約の見直しや交渉が必要となることも出てくるでしょう。
そういったケースも含め、今後インボイス制度への対応をどうするのか慎重に検討する必要です。
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適格請求書(インボイス)に記載が必要な項目
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記載必須項目は6つ
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適格請求書(インボイス)には、下記6つの項目の記載が必要となります。
現在の「区分記載請求書」にプラスして、「登録番号」、「適用税率」、「消費税額等」の記載が必要です。
①発行者の氏名又は名称、適格請求書発行事業者登録番号
②取引年月日
③取引の内容(軽減税率対象はその旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
⑤税率ごとの消費税額及び適用税率
⑥受領者の氏名又は名称
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「適格請求書(インボイス)」と「適格簡易請求書(簡易インボイス)」
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事業者の業種によっては、適格請求書(インボイス)でなく適格簡易請求書(簡易インボイス)の交付が認められています。
適格簡易請求書(簡易インボイス)は、不特定多数の者に対して販売等を行う一定の事業者が発行できる書類で、適格請求書(インボイス)よりも内容を簡易的にしたものです。
レシートや領収書などを適格簡易請求書(簡易インボイス)で出力するには、下記項目が必要です。
①発行者の氏名又は名称、適格請求書発行事業者登録番号
②取引年月日
③取引の内容(軽減税率対象はその旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税額等、又は適用税率
適格簡易請求書(簡易インボイス)は、「書類の交付を受ける事業者の氏名、または名称」の記載が不要です。適格簡易請求書(簡易インボイス)=インボイス制度下のレシートと認識しておくと良いでしょう。
簡易とはいえ、適格請求書(インボイス)と同等に扱うことができ、発行・保存することで仕入税額控除を適用できます。もちろんこの適格簡易請求書(簡易インボイス)式のレシート・領収書も適格請求書(インボイス)発行事業者でないと発行することができません。
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インボイス制度に向けて美容室・美容サロンが準備すること
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適格請求書発行事業者の登録申請を行う
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【現段階で課税事業者の場合】
現段階で課税事業者であるならば、適格請求書発行事業者となる必要があります。課税事業者であっても「自動的に適格請求書発行事業者へ移行される」というわけではありません。
【現段階で免税事業者の場合】
取引先やお客様にインボイス(適格請求書)の発行を求められる可能性がある場合、適格請求書発行事業者への登録申請が必要かどうか検討する必要があります。
いずれにしても、適格請求書発行事業者の登録申請が必要となった場合は早めに管轄の税務署へ適格請求書発行事業者の登録申請の手続きを行っておきましょう。現在はe-Taxで登録申請手続を行えますので、忙しくて税務署に行けない美容室の方はe-Taxでの登録手続きが便利です。
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インボイス(適格請求書)の発行準備を行う
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適格請求書発行事業者の登録が完了し、アルファベットのTから始まる13桁の登録番号が発行されたら、インボイス(適格請求書)の作成準備を始めましょう。
インボイス(適格請求書)対応の請求書や納品書、レシートや領収書などを発行できるように準備し、またその写しを保存できる環境を整えておく必要があります。
場合によってはレジの入れ替えや、会計システムの見直しなどが必要になるかもしれませんので、早めにチェックしておくことをおすすめします。
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インボイス対応POSレジならBionly
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インボイス対応のレシート、領収書も簡単発行
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美容室向けiPad型のPOSレジシステムBionly(ビオンリー)も、インボイス対応が完了しています。設定画面で、Tから始まる13桁の適格請求書発行事業者の登録番号を入力するだけで、インボイス対応のレシートや領収書を発行できるようになります。
また、Bionlyにはレシートをメールで送信する「レシートメール」の機能があります。もちろんこちらもインボイス対応済。お客様にインボイス(適格請求書)の交付を依頼された場合も、このレシートメールを送信しておけばデジタル保存が可能なので大変便利です!
インボイス対応の美容サロン向けPOSレジシステム「Bionly」(ビオンリー)を検討されたい方は、コチラ ↓ をクリック!
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美容室のインボイス対応に関するまとめ
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インボイス制度は、2023年10月1日から開始となります。法人の方、個人事業主の方問わず、たくさんの事業者に大きな影響を与えることが予想されます。登録申請が必要な場合は、早めに税務署への申請を行い、導入しているPOSレジシステムがインボイス(適格請求書)対応かどうか、対応していない場合は機器入れ替えも視野に入れた検討、発行書類の準備、スタッフへの教育…など、やるべきことをリストアップして1つずつ漏れの無いようにインボイス制度に対応していきましょう。
■参考リンクご紹介
▼インボイス制度の概要ページ(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
▼インボイス制度の申請手続き(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm
■政府によるインボイス制度対応のための支援
・インボイス制度・専用ダイヤル(無料)
0120-205-553
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
・軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)(無料)
0120-205-553
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
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